手元にお金がなくても債務整理のために利用できる法テラスの制度とは?

借金がかさんで、毎月の支払いが大変であったり、過払いがあると予測されることから、債務整理を行いたいと考える人も多いのではないでしょうか。

中には、支払いが不能であると予測され民事再生や自己破産を視野に入れている人もいるかもしれません。

そして、弁護士などに相談したくても、相談料や着手金が払えないため、相談を躊躇っているという人も少なくないのではないでしょうか。

そのような人のために、法テラスという制度があります。

誰でも、またどんな状況でも利用できるわけではありませんが、定められた一定の基準を満たせば利用可能であり、弁護士費用の扶助を受けたり、弁護士費用を分割にすることができます。

法テラスとは?

法テラスの正式名称は「日本司法支援センター」と言います。

経済的な余裕がない人や弁護士への依頼にかかる費用を支払うことができない人が法律の専門家を必要とする問題に直面した時に、弁護士や司法書士などの法律の専門家の手助けを依頼する費用などを支援してくれる制度で、運営は国がに担っている機関です。

借金にかかる問題について弁護士を依頼したい人に対しては「民事法律扶助」という制度が適用され、これを活用することで弁護士の無料相談や依頼費用の立て替えなどを利用することができます。

また立て替えられた弁護士費用は、月々の分割払いでの返還が可能です。

法テラスを利用するために

法テラスを利用するためには、まず、相談者本人と配偶者の月収による基準があり、また、本人と配偶者が保有している資産額が定められた以上のものであると認められた場合には、民事法律扶助を利用することはできません。

さらに、勝訴見込みが必要になります。

債務整理の場合は、弁護士に依頼することで、借金に関する問題の解決を見込める可能性が必要条件になります。

利用する時は法テラスへ連絡し、その後で弁護士の法律相談の予約を取ります。

相談の前に「援助申込書」を提出し、相談の結果、弁護士に債務整理を依頼する場合は、民事法律扶助を申し込み適用された場合に、弁護士との委任契約を結びます。

この後、弁護士は債務整理を開始することになります。

法テラスでは、弁護士費用の立て替えを行ってくれることから、手元にお金がない状態でも、弁護士に債務整理を依頼することができます。

返還の必要があるものの、法テラスが立て替えた弁護士費用は、月々5000円から1万円程度の分割払いにすることが可能です。

また、生活保護を受給している場合や、その他に事情がある場合などは、支払いに対して猶予や免除が適用される場合もあります。

手元にお金がないからと言って、債務整理を諦めるのではなく、一度相談してみると良いでしょう。

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