債務整理の3つの種類とそれぞれのメリットおよびデメリットを知ってあなたに最適なものを選択しよう

債務整理には任意整理・個人再生・自己破産の3種類があります。

それぞれのメリットとデメリットについて解説します。

誰にも借金を知られたくないのか、まったく返済能力がないのか、などあなたの状況によって選択するべき債務整理は異なります。

この記事を読むことによって、あなたにとって最適な債務整理の選択ができるようになります。

あなたが債務整理をするうえで最も重要視することを念頭においてこの記事を読んでください。

任意整理について

任意整理は弁護士が介入して、あなたの代わりに金融機関とやり取りをしてくれます。

金融機関からの督促は止まります。

ただし、弁護士に成功報酬を支払う必要があります。

また、約5年は継続して借金の返済を続けなければいけません。

返済が滞れば、弁護士が和解に成功していても破談となることがあります。

そうなればこれまでの返済も無駄になってしまます。

したがって、継続的に返済できる能力が求められます。

ただし、あなたと弁護士とのやり取りなので、家族や会社には知られません。

債務整理をしていることを家族に隠したい場合の選択肢は任意整理しかありません。

なお、完済日から5年間はクレジットカードが作れなくなります。

個人再生について

ここからは弁護士に加えて裁判所が介入します。

裁判所に家族の収支の状況も報告しなければならないので、借金を抱えていることが家族にバレます。

裁判所にあなたの支払いの力がないことを報告するので、返済額は任意整理よりは少なくなりますが、3年ほどかけて減額された分の借金を返済する必要があります。

個人再生では家や車を差し押さえられることはありません。

家族に借金がバレるうえに、減額されるとはいえ借金の返済をしないといけないので、私としてはもっともメリットの少ない選択肢だと思います。

なお、完済日から5年間はクレジットカードが作れなくなります。

自己破産とは

裁判所の介入を受け、返済能力がないことを認めてもらい借金をゼロにしてもらいます。

ただし、こちらも家族の収支を裁判所に報告する義務があるので家族に借金をしていることがバレます。

さらに、車や高価なものなどを差し押さえられます。

家は差し押さえられないこともあるようですが、家が大きな財産と認められた場合には家を差し押さえられ、小さな家への引っ越しを余儀なくされます。

借金がなくなる代わりに、あなただけでなく家族の築いた財産も差し押さえられることを覚悟しておきましょう。

したがって、自己破産する場合は事前に家族に打ち明けて家族の了承を得るべきでしょう。

なお、完済日から10年間はクレジットカードが作れなくなります。

以上、債務整理についてまとめました。

・任意整理は家族にバレることはないが、5年ほどの返済が必要
・個人再生は裁判所により借金が減額されるため、家族に借金がバレ、3年ほどの返済が必要。

・自己破産は借金が一切なくなるが、自分含め家族の財産も差し押さえられる。

借金を家族に隠している方も病気で働けない方もいるでしょう。

この記事を参考に、どのような方法を選択するのがあなたにとって最良かを検討してみてください。